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市場で食品を購入する際に、ちょっと表示を見てみませんか?
そこには、その食品に関する多くの情報があります。
今回は食品衛生法に基づく表示を説明します。 |
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| 食品衛生法に基づく記載事項 |
| 食品衛生法では、次のような事項を日本語で表示するよう定めています。 |
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| 品名 |
魚肉ねり製品 |
| 原材料名 |
魚肉(サメ、タラ)・でん粉・山芋・砂糖・卵白・みりん・食塩・調味料(アミノ酸等)・保存料(ソルビン酸K)・着色料(コチニール色素)・増粘多糖類
(原材料の一部に小麦を含む)
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| 内容量 |
300g |
| 賞味期限 |
04.01.01 |
| 保存方法 |
10℃以下で保存し、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
製造者
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○○食品株式会社T
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
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@ 名称
食品の内容を的確に表し、商品名ではない、社会通念上一般的に通用する名称を表示します。
添加物及びその製剤では「食品添加物」の文字を表示し、添加物名は定められた物質名、製剤名を用います。
A 使用した添加物
原則として、使用した添加物や原材料に含まれている添加物は全て表示します。
加工助剤、キャリーオーバー(食品の原材料の製造過程において使用され、当該食品の製造過程において使用されない物であって食品には効果を発揮できる量より少ない量しか含まれていないもの)、栄養強化の目的で使用されたもの等、記載しなくてもよい添加物があります。
B 製造者氏名・所在地
原則として、製造者の氏名(法人の場合は法人名)、製造所の所在地を記載します。
販売者での表示をする場合は、製造者氏名や製造所所在地(工場の所在地)の代わりに、「販売者」等の文字を入れて、氏名・所在地・固有記号(予め厚生労働大臣に届け出た、製造工場を表す記号)をつけて記載することで製造者氏名・所在地に代えることができます。
輸入食品の場合は、輸入業者の氏名および営業所所在地を記載します。
※所在地は、原則として「住居表示に関する法律」に基づく住居表示に従って表示します。
C 保存方法
保存方法の基準が定められている食品は、その方法を記載します。その他の食品でも、「消費期限」や「賞味期限」内の品質を保つために定められた保存方法を具体的に記載します。
常温保存の場合は、保存方法を省略できることになっています。
D 消費期限または賞味期限
傷みやすい、日持ちするというような食品の特性によって、消費期限または賞味期限のどちらかが表示してあります。
消費期限や賞味期限は表示された方法で食品を保存することが前提になっているので、保存方法を守らなかった場合は、期限前であっても品質が劣化していたり、食べられなくなっていることがあります。 |
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| 食品衛生法における表示の原則 |
表示は、事実を正確に記載するとともに、消費者が見やすく、読みやすく、理解しやすいことが必要です。
そのため、以下の原則に従い、その食品の製造者、輸入者等の住所及び氏名、使用添加物、期限表示、保存方法等を明記してあります。
<原則>
@ 基準に合う表示のない食品等は、販売や、販売のために陳列したり、また営業上使用することはできません。(このことは、製造者のみならず販売者等にも適用されます。)
A 表示は日本語で、理解しやすい用語で正確に記載します。また、包装を開かないでも容易に見られるように行うことが必要です。(使用する活字の大きさは、原則として8ポイント(6号活字)以上です。)
B 公衆衛生に危害を及ぼすような虚偽あるいは誇大な表示等は行えません。 |
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| 表示が必要とされる食品 |
| 食品衛生法における表示の基準は、下欄の容器包装に入れられた食品と添加物に適用されます。 |
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| 一 |
マーガリン |
| 二 |
酒精飲料 |
| 三 |
清涼飲料水 |
| 四 |
食肉製品 |
| 五 |
魚肉ハム、魚肉ソーセージ等 |
| 六 |
シアン化合物を含有する豆類 |
| 七 |
冷凍食品 |
| 八 |
放射線照射食品 |
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| 九 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品等) |
| 十 |
鶏の卵 |
| 十一 |
容器包装に入れられた食品のうち次に揚げるもの |
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イ |
食肉、生カキ、生めん類、即席めん類、弁当、調理パン、そう菜、魚肉ねり製品、生菓子類、生食用鮮魚介類およびゆでがに |
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ロ |
加工食品で上記イ以外のもの |
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ハ |
かんきつ類、バナナ |
| 十二 |
遺伝子組換え食品及びこれを原料とする加工食品 |
| 十三 |
保健機能食品 |
| 十四 |
添加物 |
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| 期限表示の種類 |
| 期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があり、製造者が製品の保存試験等の結果に基づき、科学的、合理的に安全で品質が確実に保たれる範囲で独自に設定します。 |
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<日付表示を変更した背景>
近年、食品の製造、包装などの技術や流通システムが格段に進歩し、同類の食品でも、製造加工方法等の違いにより日持ちが異なることがあることから、食品の日持ちについての情報が必要となってきた。
製造年月日表示が、深夜・早朝操業を招く原因となるばかりでなく、製造年月日はちょっと古くなっただけで、製造・加工業者に食品が返品され、捨てることとなり無駄が大きい。
国際的にも国際食品規格では、期限表示を採用しており、ほとんどの国でも期限表示が行われている。 |
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製造年月日表示
製造年月日 平成14年3月31日
2002.3.31製造 |
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期限表示
消費期限 平成15年4月1日
賞味期限2003.4.1 |
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| 期限表示と表示方法 |
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| 表示の名称 |
対象となる食品 |
表示方法 |
表示の定義 |
| 消費期限 |
品質の劣化が急速で、速やかに消費すべき食品
(この期間は製造日よりおおむね5日以内)
例)弁当、調理パン、そう菜、生菓子類、食肉、生めん類 等
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年月日 |
未開封の容器包装に入った製品が、表示された保存方法に従って保存された場合に、腐敗・変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生する恐れがないと認められる期限をいいます。 |
賞味期限
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品質の劣化が比較的遅い食品
例)清涼飲料水、即席めん類、冷凍食品、ハム・ソーセージ、牛乳、乳製品 等
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年月日※ |
未開封の容器包装に入った製品が、表示された保存方法に従って保存された場合に、その食品として期待される全ての品質特性を十分保持し得ると認められる期限をいいます。 |
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※ただし、製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、「年月」で表示してもよいことになっています。 |
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| アレルギー物質を含む食品の原材料表示 |
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平成13年5月1日から、アレルギー症状を引き起こす食品のうち25品目について、原材料表示が食品衛生法によって義務付けあるいは奨励されることになりました。
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| § 原材料表示が必要となる食品は? |
| 表に揚げる食品(特定原材料等)を含む加工食品については、その食品を原材料として含む旨を表示するようになりました。 |
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表示が義務化されたもの
(5品目)
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小麦、そば、卵、乳、落花生 |
表示が推奨されたもの
(20品目)
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あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、バナナ、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
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| § 対象食品は? |
| 容器包装された加工食品・食品添加物が対象となります。流通過程の製品にも表示が義務付けられています。 |
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